フリマサイトで1点30万以上で売却した場合の確定申告のやり方
質問させていただきます。
フリマサイトでトレーディングカードをコレクションしていたのですが全て不要となり売却を1点ずつ行ったのですが30万以上で売れてしまった物が数点ありまして確定申告が必要と聞いたのですがこの場合、雑所得に記載したらいいのでしょうか?
【売上】30万-【購入費、手数料】15万=【利益】15万みたいな感じでトータルしたら15万以下の物で今まで収集した物のトータルで見たら売上の利益はかなりマイナスになります。
記載するのは30万を越えたカードのみの収支内訳表でいいのかだけ教えていただけると助かります。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3105.htm
譲渡所得です。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3152.htm
計算方法上記です。
トータルではなく・・・30万円以上のものです。
記載するのは30万を越えたカードのみの収支内訳表でいいのかだけ教えていただけると助かります。
それでよいです。
もう一点お伺いしたいのですが2点ほど30万以上で売却したのですが特別控除額をそこで計算した場合マイナスになるのですがこの場合はどうしたらいいのでしょうか?
※引用文※
譲渡価額が1枚30万円を超える場合は、譲渡所得(総合譲渡)としての申告になります。所得金額が、以下の様に特別控除額50万円を超えると課税が出ます。
譲渡価額-取得費-特別控除額50万円=譲渡所得金額
下記が私の売却したカードになります。
※1品目※
譲渡価額(32万)-取得費(14万5千)-特別控除額(50万)=-32万5千円
※2品目※
譲渡価額(30万)-取得費(24万9千)-特別控除額(50万)=-32万5千円=-44万9千円
お手数ですが宜しくお願い致します。

譲渡所得の対象になるのは譲渡価額が1点30万円以上ではなく1点30万円を超えるものになります。譲渡所得の計算は以下の様になると思います。
譲渡価額(32万円+30万円)-取得費(14.5万円+24.9万円)-特別控除額50万円=譲渡所得金額0
従いまして、申告は不要になると思います。

竹中公剛
もう一点お伺いしたいのですが2点ほど30万以上で売却したのですが特別控除額をそこで計算した場合マイナスになるのですがこの場合はどうしたらいいのでしょうか?
結果マイナスは・・・0円となります。
ので、出澤信男先生の記載の通りになります。
申告はしないでよいです。
でも、資料は、残しておいてください。念のため
先生方ご回答ありがとうございました。
納得出来ました。
資料等は全て残しております。
以後、参考にさせていただきます。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月05日 13時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。