金銭貸借契約書(不動産?)の利回りは確定申告が必要?
お世話になります。所得として確定申告が必要か教えてください。
居住者のいる土地付き建物の購入、いわゆるオーナーチェンジ物件を600万円で購入しました。
ただし、今回は土地建物の名義は自分にせず、仲介してくれた業者様の所有として、私はいわゆる「金主」として600万円を貸与しています。金銭貸借契約書を交わしています。
さて、利回りが定期的に入金されますが、これは確定申告する必要があるのでしょうか?
不動産所得に該当するのでしょうか?
税理士の回答

こんにちは。
要するに、知人に貸していて、利息の所得があるがどうしたらよいか?ということですね。
知人への貸付利息は「雑所得」として申告が必要です。
(不動産所得でもなければ、利子所得でもないです)
早々のご回答、ありがとうございます。
知人に貸していて、利息の所得があるがどうしたらよいか?
おっしゃる通りです。
雑所得とのことで承知いたしました。
この辺りの税務がよく理解できていないのですが、今回の金消は、元金+利息を毎月送金され、3年間で償還の契約です。
・確定申告は利息分だけで良いのでしょうか?それとも元金が含まれるのですか?
・当方は個人事業主ですが、事業所得と見なすは無理がありますか?

こんにちは。
確定申告は利息分だけで結構です。
また、事業所得とすることはできません。
(個人事業の内容が貸金業なら…その場合であっても「余地がある」というニュアンスです)
森本先生、
こちらも早々のご回答、ありがとうございます。
概ね、想像していた通りでした。よく理解できました。
本投稿は、2022年09月08日 08時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。