インドネシアからの支払について
日本の企業のものです。インドネシアへのサービスの提供にあたり、
租税条約の知識がなく、弊社 会計も外国案件に詳しくないため、
ご教授を御願い致します。
インドネシアの企業と春頃、数件ビジネスチャンスがあり、
その際のサービスの対価として請求書を発行したところ
DGT1の提出を求められました。
インドネシアとの租税条約について知識がなかったのですが
所轄税務署の認証を受け、現地へ提出したのですが書類に不備があったようで
受理されず、8月に20%の源泉税が引かれた金額で入金されました。
インターネットで調べたところ、受理された場合は外国納税者として
租税条約上の恩典を受け、10%の減税が受けられると聞いていますが、
不備を訂正したDGT1を再度現地へ送っても、インボイスDATE(4月・5月)から
考慮すると現地納税期限(翌月10日?)を過ぎている為、減税を受けられないのでしょうか。
なお、弊社は源泉という形で所得税を前払い(Prepaid)したことになるかと思いますが
日本側の作業としてはインドネシアの企業から
源泉徴収票(Bukti potong pph pasal 26)を発行してもらい、
弊社は年度末にその分を確定申告にて控除できる、、、という理解で宜しいでしょうか。
どうか宜しくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
現地の税制や税務執行については、日本の税理士資格の守備範囲外ですので、ご参考としてお答えします。
日本の制度と同じであれば、事後でも還付という制度はあります。
ただ、基本的に相手先インドネシア企業経由の手続きになるため、先方とよく相談しないと難しいでしょう。
基本は、そもそも救済、還付が可能かどうかを調べるべきと思いますが、日本では、大手国際会計事務所か、そのあたりが専門の税理士(インドネシアの手続き面に詳しいという意味)に照会しなければなりません。
その上で、還付が可能なら支払い者とよく話し合い、手続きすることが基本です。
それが難しい場合には、外国税額控除を、日本の法人税の申告においてすべきですが、租税条約で軽減されるべき部分については、外国税額控除の対象とならない可能性があります。
以上取り急ぎですが。
お返事遅くなり申し訳ありません。
コメントを頂き、ありがとうございました。インドネシアへ還付可否の確認、及び不可の場合の源泉徴収証明書の送付を求めて確認しております。
またご相談させて頂く際はどうぞよろしくお願い致します。
本投稿は、2017年09月09日 13時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。