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雑所得 副業300万円の扱いについて

せどりをしております。

2022年度分から、利益が300万円以下の場合、雑所得となるようですが、下記の場合は事業所得として申告しても大丈夫でしょうか。



2022年1月 開業届・青色申告申請書提出

2022年1月〜4月 給与収入のみ400,000円(収入額)

2022年5月〜12月 事業所得のみ800,000円(利益)



よろしくお願いいたします。

税理士の回答

雑所得の300万円以下は、利益ではなく収入が300万円以下の場合になります。令和4年の申告からは、開業届、青色申告承認申請書を提出していても、収入金額が300万円以下であれば事業所得ではなく雑所得としての申告扱いになると思います。

ありがとうございます。
せどりの売上金額が300万円以上になるまでは、雑所得で申告し続け、300万円を超えた年度からは青色申告の事業所得で申告するということで、よろしいでしょうか。


青色申告申請の取り下げや、廃業届の提出は不要でしょうか。


また、雑所得で申告する場合、電気代や家の固定資産税等、事業所得で申告する場合に経費となるすべての科目を計上することは可能でしょうか。




相談者様のご理解の通りになります。青色申告の取下げや廃業届の提出は不要になります。なお、経費については、収入を得るためにかかった費用は事業所得同様に経費計上は可能になります。

お忙しい中、ありがとうございました。

2023年度からは給与収入は無く、せどり一本でやっていくつもりです。
その場合は副業ではなくなりますので、たとえせどりの収入が300万円以下でも、青色申告の事業所得で申告してもよろしいでしょうか。

せどりが副業ではなく本業になれば、収入が300万円以下でも事業所得(青色)での申告になります。

お忙しい中、教えていただきましてありがとうございました。

たびたび申し訳ございません。

私のように、2022年1月〜4月までの4ヶ月間しか給与収入はなく、2022年5月〜は、ぜどりが本業となり給与収入は全く無い場合でも、せどりの収入が300万円以下ですと雑所得となりますでしょうか。

2022年5月以降は、副業ではなくなります。
年間を通しても、せどりを本業とした月数の方が多いのですが、雑所得で申告するようになりますでしょうか。

1月に開業届、青色申告承認申請書を提出されていて、5月からせどりが本業になれば事業所得での申告になります。

本投稿は、2022年09月11日 21時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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