配当と譲渡損益、総合課税と分離課税について。
教えていただきたいことがあります。
現在、源泉徴収なしの特定口座で、損切りでマイナスの譲渡損益9万円と、配当金23万円があります。
配当控除を受ける為に、総合課税で住民税申告不要にしようかと思っていたのですが、
損益通算する為に、分離課税で住民税不要にした方が良いのかわからなくなってきました…。
ネットで、「損失が出ていても、国税庁サイトで総合課税で確定申告すると、譲渡損一切消費せずに全て来年以降に分離課税で繰り越せる」とあったのですが、結局のところ、総合課税にすれば良いのでしょうか…??
読めば読むほどこんがらがってきてしまい、ご教示の程宜しくお願いいたします。
税理士の回答

配当金を分離課税とする目的は、株式譲渡の所得の負数の金額が配当所得を上回り、この両者を通算しても負数となった場合、その負数の金額を翌年以降の分離課税の株式譲渡及び配当所得と損益通算しようとするもので、通算後の所得金額が正数となるのであれば、配当については総合課税にしたほうが良いと思います。
ご回答ありがとうございます!
総合課税なのですね!!
最後に一つ疑問があるのですが。
分離課税だと、その年の税金が46,724円(23万の20.315%)から28,441円(23-9=14万の20.315%)に減って還付されるとネットで見たのですが、違うという事でしょうか…?
長々と申し訳ありません。

配当所得を分離課税とし、総合課税の総所得金額に係る源泉所得税を控除した後の税額が0円となる場合、株式譲渡所得が損失で配当所得を分離課税として損益通算した場合には、お尋ねのとおりとなります。ただし、分離課税の場合、配当控除は適用できません。
とても詳しくご回答大変助かりました!
総合課税は配当控除が使えて、分離課税は損益通算が使える…どちらが有利なのかという点でそもそも悩んでいたのですが…
ご教示いただいた通り、総合課税にしようと思います。
ありがとうございました!
本投稿は、2022年09月14日 13時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。