開業前の10万円以下の寝具や家電の勘定項目
開業前の10万円以下の物品は開業費だと思うのですが、
開業前のこうした物品は消耗品費と勘定項目に設定すると確定申告(青色)の経費として扱われないのでしょうか。
こうした、10万円以下の開業前の消耗品は、開業費、消耗品どちらでもよいのでしょうか。
税理士の回答

開業前の開業準備のために支出した費用は、開業日に合計で開業費(繰延資産)に計上します。償却は、5年均等償却、あるいは任意償却を選択できます。
本投稿は、2022年09月14日 18時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。