不動産所得の青色申告書作成時の経費算入について
ご相談させていただきます。
名義人Aが所有する不動産が複数あり、昨年までは名義人であるAが確定申告をしておりました(以下A)
このほどAの不動産の内、いくつかを子であるBへ名義変更をしました。
しかし、不動産収入は収入口座の変更をしておらず、従来通り名義人Aの口座へ入金されます。
また、不動産にかかる固定資産税も名義人Bの分も含めて、Aの口座からすべて振替えになります。
B名義の不動産収入については、Bが確定申告をしなければならないと思いますが、固定資産税を負担しているのはAなので、Bは自分名義にかかる固定資産税を計上することはできないのでしょうか。
また、Aは自分名義の不動産にかかる固定資産税のみ経費計上するということでよろしいでしょうか。
ご教授ただければ幸いです。
税理士の回答

西野和志
国税OBの税理士です。
親子が、生計が同一であれば、親Aが子Bの固定資産税を負担しても、Bが経費にすることは問題ありません。
生計が同一でなかったとしても、子Bの経費にして申告は可能ですが、貸し借りをしっかりしてください。
どちらにしても不動産収入の口座を分けるべきだし、固定資産税もそれぞれ名義人が負担すべきです。
Aは、当然ですが、自分の固定資産税のみ控除できます。
早速、明確なご回答とアドバイスをいただきありがとうございます。
国税庁にお勤めだったという先生で、頼もしい限りです。
生計は一としていないので、貸し借りについてきちんと管理をして確定申告に備えたいと思います。
ご教授下さり、ありがとうございました。
本投稿は、2022年09月15日 16時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。