都度贈与における扶養義務者の定義、解釈について
はじめまして、都内在住の40代会社員です。
都度贈与における扶養義務者の定義、解釈についてアドバイスいただけますでしょうか。
■概要
祖父母から子、孫へ都度贈与の際に、祖父母の就業/財産状況が
どのような状態だと扶養義務者と認められますか?
■詳細
・世代の定義(私から見て)
父母=第一世代
私=第二世代
子=第三世代
・就業/財産状況
義父:就業中/年収2千万/財産2億
実母:無職、結婚後は専業主婦/収入は年金/財産1.5億(亡父からの相続)
私:会社員/年収800万/財産500万
子:学生/無収入
都度贈与パターン
(1)子の教育費用を実母が都度支払いする
→実母が無収入でも一定の財産があれば扶養義務者として都度贈与が認められるでしょうか?
(2)子の教育費用を義父が仕事引退後に都度支払いする
→(1)と類似しますが無職で一定の財産がある場合に、過去の就業経験有無によって都度贈与と認められるかどうかが変わりますか?
(3)そもそもですが都度贈与額は、生活資金として必要な支払額から不足した額で都度贈与することは問題ないでしょうか?
例:教育資金として大学入学金100万円が必要、90万円を都度贈与を受け、10万円を本人が支払う=「生活資金の支払額と都度贈与額がずれなく同額である必要はない」という認識で良いでしょうか
質問の粒度がバラバラで大変申し訳ありませんが都度贈与について調べ始めた状態なのでアドバイス頂ければ幸いです。
税理士の回答
回答させていただきます。
都度贈与により、贈与税がかかるかどうか危惧されているものと思われましたので、その前提で贈与税について回答させていただきます。
まず扶養義務者についてですが
資力がある者(年収・財産どちらも含む)が資力がない者を扶養することになり家族間での順位は誰が優先ということはありませんので、ご質問者の場合は第三世代が扶養してもらうのは、第一世代、第二世代いずれの方からでも差し支えありません。
1)子の教育費用を実母が都度支払いする
→扶養義務者からの教育費の都度贈与は非課税のため、貯金等の貯蓄として残らずに都度学費に充てられていれば、贈与税は非課税となります。
(2)子の教育費用を義父が仕事引退後に都度支払いする
→扶養義務者の就労状況や子の財産有無・就業経験は資力が逆転しているなどの場合はさすがにどうかと思われますが、通常影響ありません。
(3)そもそもですが都度贈与額は、生活資金として必要な支払額から不足した額で都度贈与することは問題ないでしょうか?
→生活費は教育費と同様に通常必要な範囲のものは贈与税は非課税とされています。そのためご質問の回答としてはどちらも生活費及び教育費として費消され、貯蓄に回っていなければ非課税となりますので問題はありません。
ライストン税理士事務所
小田先生
お忙しい中御回答ありがとうございました。
御礼のコメントをお送りしたつもりがエラーで送れていませんでした、失礼しました。
以下のパターンも問題ないと思いますがそのような認識でよろしいでしょうか?
就業中で収入がある状態の私と配偶者(私夫婦)が収入のなくなった義父、またはもともと無収入の実母から社会人留学や引っ越し費用を都度贈与を受ける。
収入は私が上だが資力(財産)では義父、実母が明確に多いので都度贈与となる。
本投稿は、2022年09月20日 17時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。