同居する親が外構費用を負担するのは贈与の対象になるのか
両親2人と私の3人で新築を建てる予定です。
土地、建物は私名義で契約しています。
住宅取得用資金の贈与税の非課税措置にて親より1000万の援助をしてもらい、残りは私の貯蓄と私名義の単独ローンを組む予定です。
外構は住宅会社とは別の会社でお願いし、後日一括で料金を支払うためローンには組んでおりません。
外構費用(250万)は両親が負担してくれると言っているのですが、この場合贈与税にひっかかるのでしょうか?
また、税務調査で何か引っかかったりするのでしょうか?
外構費用の内訳として、庭、駐車場、玄関からのスロープがあります。
税理士の回答

外構費用は、本来、土地建物の所有者が負担すべき金額ですので、所有者以外の方が負担すれば、贈与税の課税対象となります。
贈与税を申告するか、そうでなければ、あなた様が費用を負担する必要があると思われます。
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
最初に「両親と私の3人で、しんちくする。」と記載があったのだけど、登記の名義はあなただけとのことですね。
外交費用を親に出してもらうのであれば、「土地に対する所有権の登記をする際に(例えば)外構費用に父がお金を出してくれたとすれば、父とあなたの共有名義にすれば、
贈与税の問題は生じません。
私からのアドバイスは、土地について、共有名義にすることお勧めします。
返信が遅くなりすみません。
回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年10月01日 00時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。