保険満期に伴う贈与税について
養老保険に加入していて
契約者、被保険者ともに子供で、
私と弟の2人がそれぞれ加入していて、
保険料は母が支払っています。
どちらの保険も来年の1月に満期がきて、
満期保険金額はそれぞれ600万円ずつで
満期保険金の受け取りは母になっております。
これまで保険料を支払っていたのは母で、
受取人も母になるのに、
保険会社からは契約者•被保険者共に
子供になっているので
受け取り時に母に贈与税がかかる、と言われております。
●そうなった場合、いくら贈与税がかかりますか?
また
●贈与税を回避する方法は受取人を
子供の名義に変える以外に何かありますか?
なお
●受取人を子供の名義に変えて、
満期金を受け取った際は
何か税金がかかりますか?
ご回答•アドバイスいただけましたら幸いです。
税理士の回答
保険料を負担している人が保険金を受けとった場合は、一時所得です。
保険料を負担しているのは母ですが、
保険会社からは
契約者•被保険者共に子供になっているので
子供→母への逆贈与ということになっていて
例え、母が保険料を支払っていても
贈与税になる、と言われましたが
贈与税にはならない、という見解でよろしかったでしょうか?
例えば、口座の引き出し履歴から
母が保険料を払っていてたと証明できて、
満期保険金を母が受け取っても
一時所得として取り扱われた場合は
●総支払い込み金額−満期保険金−特別控除枠、という計算でよろしかったでしょうか?
また、お分かりになられれば教えていただきたいのですが、
●受取人を子供の名義に変えて、
満期金を受け取った際は
何か税金がかかりますか?
生命保険金に対する税金は、保険料負担者と受取人の組み合わせで決まります。
同じであれば一時所得。
違う場合で保険料負担者が生存していれば贈与税。
そして、保険料負担者が死亡した場合には相続税になります。
契約者と受取人で判定するというのは間違いです。
これは、契約者=保険料の負担者は同じ場合が多いからですが、厳密にいえば、契約者が誰かということは関係しません。
一時所得の計算は、
受取った保険金-払込保険料の合計額-50万円で、残りの金額の1/2が所得になります。
子供さんが満期保険金を受け取り、保険料の負担者がお母様のケースは、子供さんに贈与税がかかります。
贈与税の計算は、受取った保険金-110万円の残金が課税対象です。
この計算のことを暦年課税といいます。
これとは別に、相続時精算課税というものがあり、2,500万円まで贈与税がかからない。ただし、失礼な話ですが、贈与者(お母様)が亡くなった時の相続税の対象に加算することになります。
契約者と保険料の負担者が異なる場合には、保険料の負担者であることが分かるようにする必要があります。
そうしますと、やはり母が保険料を支払っていた、という証明が必要になりますので
この場合は、通帳の記帳履歴などで
判断してもらえるのでしょうか?
預貯金口座からの引き去りで問題ありません。
細やかにご教授くださいまして
とても助かりました。
ありがとうございます。
本投稿は、2022年10月04日 13時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。