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自社株式の未成年への生前贈与について

母親が代表取締役(父親、子は役員)として家族経営をしております。

世代交代の為、母親の自社株を子、孫に以下のように贈与する事を検討しておりますが、孫が未成年なので、子へのみなし贈与になるのではないかと懸念しております。

(状況)
代表取締役:母親
自社株:母親(100%保有)
資産額:約1.4億円

贈与者:母親(自社株100%保有)
受贈者:子(会社を引き継ぎ、来年年より代表取締役となる予定)670万円/年
   :孫(0歳。子の息子。)                165万円/年     
   :孫(4歳。子の娘。)                 165万円/年
年間の合計1000万円分の自社株を約14年間かけて生前贈与する。

上記のように、孫が未成年なので、母親から子への年1000万円の贈与とみなされてしまうでしょうか?
ご意見をお聞かせて頂ければ幸いです。

税理士の回答

 贈与については、贈与契約書を作成します。その際、受贈者が未成年なら受贈者名に加えて受贈者の親権者名も記載し、押印します。
 また、14年かけて贈与とありますが、定期贈与と認定されないように、14年間まとめてではなく、毎年ごとに贈与契約するほか、毎年の贈与時期と贈与金額を同じにしない方がよいでしょう。
 加えて、毎年の贈与税の申告も忘れず行います。
 以上によりご懸念のようにはならないかと思います。

早速のご回答ありがとうございました。

孫が未成年(0歳、4歳)なので、株を保有していても実際には、孫の親権者(この場合は、代表取締役となる母親の子)が管理することになります。つまり、実質、子が「孫の株式」を管理することになります。
この場合であっても、親権者が受諾(贈与契約書を作成し、受贈者である未成年の孫に加え、親権者名の記入、押印する事)さえすれば問題ない(子への1000万円のみなし贈与とはならない)という理解で宜しいでしょうか?

宜しくお願い致します。

 孫の株式の管理と受贈契約は別の問題で、受贈契約と絡める必要はありません。
 贈与契約が成立した否かの問題で、未成年者の受贈契約を成立させるための方法として示しました。
 この契約自体は税法というより民法上の法律行為の問題であり、その有効性についてご心配であれば、弁護士等の法律相談を利用されるとよいでしょう。
 法律相談の弁護士ドットコムもございます。

早速のご回答、ご教授ありがとうございました。

本投稿は、2022年10月05日 16時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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