養老保険の受取人にかかる贈与税(離婚時)
お世話になります。
養老保険の贈与税について質問です。
離婚の際、慰謝料の一環として養老保険の満額受取人を(元)妻にした場合
(元)妻は受取の際にどのような税金を払うことになりますか?
満額保険金は100万円以上です。
(離婚前
契約者=夫
被保険者=妻
保険金受取人=夫
離婚後
契約者=夫
被保険者=元妻
保険金受取人=元妻
となった場合)
どうぞ、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
①一つだけ確認ですが、生命保険の掛け金(保険料)は、もう全額支払い済みでしょうか?
別れる奥様には、税金は今回の離婚に関しては、税金はかかりません。
逆にご主人の方に税金がかかる場合があります。
離婚の日で、生命保険会社に解約返戻金の証明書を取り寄せてください。
解約返戻金―支払った掛け金―特別控除(50万円)=A
A×1/2=一時所得になります。
将来元奥様が、満期保険金を受け取った時は。一所得としての課税対象になります。
満期保険金―解約返戻金(離婚時の)―特別控除(50万円)=A
A×1/2=一時所得となります。
補足:別れる奥様には、贈与税はかかりません。慰謝料を現金で払うべきトロを保険証券で渡す形なので。
※ 離婚した後だと他人になるので、生命保険の受取人にできないと思われますので、名義変更は、離婚前にやられることをお勧めします。
本投稿は、2022年10月16日 13時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。