高額慰謝料・高額財産分与 贈与税について
婚姻15年、子3人、夫のモラハラ・DV・不貞行為による離婚において
全財産一億二千万円程ですが、これまでの永年に渡る損害賠償として夫が妻に対し、慰謝料一億円、もしくは財産分与一億円を支払う予定です。
この場合、贈与税の対象になってしまうのでしょうか?
どうしたら真っ当な損害賠償として承認頂けるのでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
離婚に伴い慰謝料の支払いを受けた方には、基本的に贈与税はかかりません。
不動産をあなたが受け取った場合には、夫側が、時価で売却したと同じように譲渡所得の対象になります。
その場合にもあなたに課税がなされることはありません。
一応確認ですが、慰謝料の金額は、任意で決められたのでしょうか。それとも、弁護士の先生が入って決められた金額なのでしょうか。
ご回答有難う御座います。
金額は、任意で決めた金額です。
損害賠償にあたる行為が長年であった事、又妻がそのために鬱病を患った事など考慮し、高額な金額での合意となりました。
ですが、慰謝料や財産分与においては基本無税とありますが社会通念上相当の金額を超えると課税対象になるとの事で懸念しております。
脱税目的等では無く、あくまでも精神的苦痛の損害賠償での金額なのですが、その旨をどの様に証明したら宜しいのでしょうか。
ご教授下さいますと幸いです。
基本的に無税ですので、一応、慰謝料をもらうにあたっての不法行為等の証拠書類等をある限りのものを保管しておいてください。
有難う御座います。
証拠書類等の保管、承知致しました。
又、離婚協議書を公正証書にすべきと検討しているのですが、その際にも、高額な慰謝料があくまでも損害賠償である旨を証明すべき文言等はいかが致したら良いのでしょうか。
ご教授下さいますと幸いです。
宜しくお願い致します。
夫との間には、専門家が入っているのですか?
司法書士とか弁護士さんとかが入っているのでしょうか?
文章の作成等については、税金の問題ではないのことと今後の決定した内容の履行を含めて考えると、公正証書等の作成は専門家に相談されるのが、よいかと思います。
書類作成において、幾人かの行政書士の方に相談をしたのですが、その点は税理士さんの方が専門だからと、税金関係までの内容で作成依頼が出来るところが見つからず、今回相談させていただきました。
金額的にも大きいのと、その後の履行も含めて考えると税理士と司法書士や弁護士等が協力して作成されるのがいいのかなと思います。
親身になって頂き、ありがとうございます。
本投稿は、2022年10月18日 20時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。