学資保険の贈与税と名義預金、家族間の金銭移動についてについて
子供の学資保険が満期になり、入金がまもなくです。年払い13万弱
契約者、受取人 (妻 専業主婦)
被保険者 (子供)
子供名義の口座を、子供が1歳の時に妻が開設。
夫がその口座に、自分の給料から、将来の教育資金、学資保険費用のために、毎月少しずつ積み立て、保険支払いの日近くに、妻の口座に学資保険分だけを入金して、保険会社に支払っていました。(妻が夫の了解を得て入出金していました)
子供名義の口座には、お年玉や児童手当なども入れていました。子供名義からの引き出しはランドセル購入くらい、入金金額は年110万は超えていません。
最近、家族間の金銭移動は危険なこと、保険に税金がかかること、子供名義の預金は成人するまでは親の財産?管理範囲?ということを知り、不安になっています。全てのことに認識がありませんでした。
この場合
⓵保険支払いは贈与税がかかりますか?
②子供の名義預金という認識もなく子供のものとして作った口座は子供に渡すまで、夫か、妻か、どちらのものでしょうか?
③この金銭移動で、問題がある点があれば、それはどういう点で、改善する手立てはありますか?
④一昨年、もう一人の子供が、同じ学資保険、同じような流れで、既に満期金を受けとっていますが、当然
税金が発生するかどうかの認識もありませんでした。
大学進学時に学資保険は少し使っていますが
まだ名義預金のまま、妻が持っています。
この契約についても、改善すべき点、できる点があるならば、ご助言お願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
①これだけの内容では、はっきりと贈与税の対象になるととは言えません。一時所得で所得税の対象とも考えられます。
②基本的に奥様が、専業主婦であれば、夫の名義預金という考え方になりますが、一概にすべてが名義預金とも言えないです。
③基本的には、収入を稼いでいる人が保険料負担者という考え方です。わかりやすくするためには、保険契約者は、夫にした方がよかったと思います。
なおさら、学資保険は、契約者が亡くなった場合には、以後の保険料が免除になるという内容だと思います。通常は、一家の稼ぎ手が契約者となる場合が多いと思いました。
④①と同様です。
※状況については、細かく聞き取りをしないと一概には答えられません。
保険の満期金は、所得税や贈与税の対象になります。
ご回答いただきありがとうございます。
細かい聞き取りとはどういう内容でしょうか?
また、一時所得と考えられるところはどのようなところですか?
②の子供名義の口座が全て名義預金とは限らないと言われるのは、お年玉や祖父母からのお小遣いも、ふくまれているから曖昧な預金ということになるのでしょうか?
これらは夫が積み立てた金額と一緒になっていて、一部通帳に何の費目か記載はしていますが、積み立てた金額と混ざってしまってる部分が大半で
明確にわからない状態になってしまっています。
ただ、積立原資は夫です。(口座開設者は妻ですが、これは関係ないですか?)
子供名義の口座から現金を出金して、妻名義の口座に入金した記載もあります。
妻の方が掛け金が安くなるというだけで、細かいことを調べず
契約者、受取人に設定してしまいました。
税金がかかるのか、わからないこのような曖昧な場合、贈与税として申告してしまった方が良いのでしょうか?明確な理由で判断がしたいのですが、わかりません。できれば払いたくないのが本音ですが。
その場合、もう一人の子供の方には申告遅れで、
延滞料が発生しますか?
税務署にも相談しましたが、
受け取った満額の保険を夫の口座に戻し(戻した状態にする).リセットすれば、もらったことにはならないと言われましたが、違和感を感じています。後出しになりますよね。
ご教授いただきたく、よろしくお願いします。
一時所得になるという点ですが、
保険料の実質的負担者を夫と見た場合です。奥様の口座から、保険料が引き落としになるから、その分を夫のお金から、妻の口座に入金しているとすると、
この保険は、ご主人が実質的な保険料負担者だとすると貰ったお金と支払ったお金の差額が、課税対象になります。 一時所得として所得税対象
預金については、名義預金なら贈与税の課税対象ではありません。混在していたりするので、個々の内容を実際に聞き取りしないと判断がしずらいのです。
最後の税務署の回答は、そもそも一時所得の対象の可能性が強いので、ご主人にお金を戻してもらえば、いいとの判断からだと思います。確実に贈与税ではなくなる。との判断だと思います。
何回も丁寧にありがとうございました。
税金のことを少しずつ、これからも勉強していきたいと思います。
本投稿は、2022年10月25日 00時10分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。