結婚祝い300万円について(贈与税)
結婚祝いとして受け取る300万円の贈与税について教えてください。
来年に結婚式を挙げる予定です。
母親から300万円を結婚祝として受け取ることになっています。
安全のために口座に振り込んでもらおうと思っていますが、何か特別手続きは必要でしょうか。
挙式費用としてであれば非課税とも見ましたが、まだ結婚式がどのくらいの金額になるかわかりません。
使い切れない場合はどうなるのでしょうか。
また、その300万から遠方からのゲストのホテル代やお車代を出す場合も非課税となりますでしょうか。
結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置は必ず必要でしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

出澤信男
結婚資金の贈与については、300万円までが非課税になると思います。300万円までなら、結婚式や新居に移るなどの結婚資金を受け取っても贈与税はかかりません。結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、金融機関での口座開設、税務署への届等の手続が必要になると思います。
ありがとうございます。
可能であれば、結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についてもう少し詳しく教えてください。
この制度を利用しないと非課税にならないのでしょうか。
通常使っている口座に入金し、そこから結婚に関わる金額を支払っていく、という対応でも非課税という認識でよろしいのでしょうか。

出澤信男
結婚・子育て資金一括贈与の非課税制度を適用するときは、通常の贈与とは異なる手続きが必要です。信託銀行などの金融機関と結婚・子育て資金管理契約を結び、専用の結婚・子育て資金口座を開設します。同時に、金融機関を通じて「結婚・子育て資金非課税申告書」を、受贈者の住所を管轄する税務署に提出します。結婚・子育て資金口座の開設には、贈与契約書のほか、受贈者の戸籍謄本・抄本、確定申告書の控えまたは源泉徴収票などの提出が必要です。口座を開設すれば、その後の贈与や払い出し、税務署への届け出は金融機関を通じて行います。
本投稿は、2022年10月25日 23時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。