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夫婦間の贈与税について

住宅購入の頭金を支払うため、夫名義の口座から妻名義の口座へ1200万円振り込んだとします。
この場合、住宅を夫婦連名で登記し、1200万円を主人の持分として登録したとしても、口座間の資金移動があった時点で贈与とみなされるのでしょうか?

税理士の回答

 国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。

 お金を動かしただけでは、贈与には、なりません。

 不動産を登記する時は、必ず、お金を出した割合で登記を行わないとその時点で贈与税の対象になります。

西野様、ご回答ありがとうございます。
ちなみに、妻単独の名義で登記をおこなう場合(夫が国外にいるなどで登記の手続きが困難な場合)、夫から振り込まれた1200万を「返済予定の借金」として、夫婦間で金銭消費賃借契約を結ぶことにより、贈与税の対象から免れることは非現実的でしょうか。

婚姻期間は、今年で満7年です。

 婚姻期間が20年以上だと特例があったのですが、それは無理なので、
 登記は、夫が海外にいても出来ると思うのですが?
 日本は、仮に外国人であっても不動産登記できますから。

 あなたが記載されているように、借り入れは、現実的ではないですね。
 けして、駄目ではありませんが。

迅速なご回答、ありがとうございます。
差し支えなければ、借り入れが現実的ではないとする理由をお聞かせいただけないでしょうか。
税務署の調査で、その言い分が通らない可能性が高いということでしょうか。

 あなたの希望としては、登記はあなたの名義にしたいのですね。であれば、金銭消費貸借契約書を作成する際の注意点を記載します。

①収入印紙を2万円貼付する。
②返済方法と利息を定める。

以上です。

ありがとうございます。大変参考になりました。

本投稿は、2022年11月02日 10時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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