遺産相続 母の持ち分を預かっていることについて
今年5月に父の遺産(土地)を売却し、4500万円を得ました。
相続人は母とわたし2人です。
4500万円はわたしの口座に振り込まれ、そのまま母に渡していません。
ことし相続時精算課税制度を利用したいと思います。
来年2月に申請しますが、母の相続財産の持ち分、2250万円について、このままわたしの口座に入れっぱなしにしていてよいでしょうか?。
それとも、いったん母の口座に移さないと贈与になりますか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
土地の持分が1/2であることを前提としてお答えします。
来年2月に申請(=申告)ということは、令和4年の贈与かと思いますので、令和4年中に贈与受けた(受ける)ものとして、あなたの口座に留めておくことでよろしいかと思います。なお、贈与の事実、贈与時期、金額等を明らかにするため贈与契約書を作成しておくのがよろしいでしょう。
相続時精算課税制度による贈与額は、この2,250万円ということでよいですか。
税務署から指摘を受けないためには、厳密にはお母様の口座に入金すべきですが、入金日を相続時精算課税制度による贈与日とすれば説明がつきますのでそのままでもよいでしょう。
是非、贈与契約書を作成してください。
お二方ともすぐにご返答いただき、ありがとうございました。
贈与契約書の作成に取り掛かりたいです。
まだ相談したいことがたくさんありますので、その節はよろしくお願いいたします。
お役に立てたとすれば幸いです。
本投稿は、2022年11月03日 16時40分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。