車購入の贈与税について
親から子ども2人へそれぞれ車を購入予定です。
子が2人とも家庭を持っており、子供もいるためファミリーカーになるミニバンを予定しています。
色々調べたのですが…
①購入金額が110万円超えると贈与税がかかる。
→新車のミニバンなので超えるので基本的には難しいと思ってます。
①名義を親にして子に貸す。
→維持費や車検、保険は子に払ってもらおうと思ってます。
その際はどのようにしたらいいでしょうか?
③生活費なら非課税
→外車ではなく、国産車の予定(400〜500万)です。住んでいるところはそれなりの都市です。ただ、都内ではないため、買い物や移動には子連れだと車があると便利です。
この状況なら非課税の用件に該当しますか?
④ローンで車を購入し、毎月ローン分だけ子へ渡す。
→この場合はどうなりますか?
生活費に該当しますか?
よろしくお願いします。
税理士の回答
①お考えのとおりです。
①ではなく②ですね。形式的にはよいですが、実質は贈与税を免れるためではないかと税務署に指摘される可能性はあります。
③車の購入のための贈与は生活費のための贈与とは言えません。
④毎月ローン分だけ渡すという一括贈与になりますので、ローンの全額が贈与になります。生活費にはなりえません。
なお、お父様またはお母様の所有財産が、万が一の相続時に相続税がかかりそうもなければ、相続時精算課税制度の活用が有効ですのでご検討してみてはいかがですか。
提案いただいた相続時精算課税制度について詳しく教えてください。
まず、親が60歳以上とありますが、この用件は絶対ですか?(50代です)
相続税がかかりそうもないというのは、子へ2500万以上が相続されるかということですか?
ちなみに、子2人と言いましたが、実子と実子の夫への贈与の場合も同じ考えでいいですか?
親は60歳以上でなければなりません。
子ひとりへ2,500万円までは贈与税がかからないというものです。
ただし、相続時にはその贈与額を相続財産に加算して相続税の基礎控除額(3,000万円+(600万円×法定相続人数))以下かどうかを判定します。
相続税がかかりそうもないというのは、相続時の遺産額が相続税の基礎控除額以下ということです。
実子の夫とは娘様の配偶者ということですか。
娘様の配偶者は養子なのですか。
相続時精算課税制度の詳細は下記国税庁HPのとおりです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
本投稿は、2022年11月17日 14時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。