旅行代金を親が支払う場合の税について
私と娘で海外旅行に行く予定です。
金額は一人あたり30万円くらいです。
その旅行代金二人分を、私の母が支払ってくれるそうです。
その場合、贈与の対象になりますか?生活費になりますか?
母は、なんだかんだで色々支払ってくれており(外食代、衣料品、家賃等)年間110万円以上出してくれてると思います。
全部生活費として考えて良いのでしょうか?贈与税の申告が必要でしょうか?
まとまった金額ではなく、不定期に手渡しで数万円くれる感じです。
どうぞ宜しくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
5行目のような負担であれば、特に贈与税を考える必要は無しで構わないと考えます。
高額な旅行代金は、贈与と考えます。あとは、預貯金として財産として残るものです。そこで、110万円の判断をしてください。
わかりました。
ありがとうございました。
本投稿は、2022年11月22日 04時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。