家族の口座への入金、贈与について
三世帯で同居している家族なのですが、
公共料金のみ引き落としされている父名義の口座があるのですが、その残高が不足した時に、私(娘)や家族(夫や子)の口座から出金し、現金で入金して間に合わせていました。金額は50万、100万と年間で、贈与税の非課税の枠内だったと思います。一緒に生活しているのでと、あまり深く考えすに行っていました。
3年ほど前、150万円を一度に入金した時があるのですが、それは50万が私の口座から、100万は父のタンス貯金からの現金での入金でした。あとは父の別の金融機関から200万下ろし、それを現金で入金したこともあります。
(1)同居していて、公共料金のみの引き落とし口座でも、名義人と違う人物のお金を入金すると、やはり贈与になってしまうのでしょうか?
(2)その場合、年間110万円以上なら贈与税を支払わなくてはいけないのでしょうか?
(3)年間110万を超えている時がありますが、私の口座から50万円が出金された以外、他の家族の口座から100万の出金がない場合、父のタンス貯金からだったという説明は通じるものでしょうか?
税理士の回答
(1)家族は扶養義務があり、金額的に生活費の範囲ですので贈与にあたらないと考えます。
(2)贈与とされるのであれば、もらった人の1年間の合計が110万円を超えると贈与税の申告・納付の義務が生じます。
(3)100万円をお父様がタンス預金していたと主張されれば、税務署はご家族のお通帳等をみてもその形跡がなければ覆すことはできないと考えます。
よろしくお願いします。
本投稿は、2017年10月08日 13時44分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。