保険の贈与について
生命保険を契約者が親、被保険者が子供で受取人、保険料負担者も親で全期前納で払おうとしています。その払った段階で贈与税が発生するのでしょうか。それとも保険金を受け取るときや解約した時に税金がかかるのでしょうか。
税理士の回答
次に該当したときに課税対象になります。
①保険事故が発生したとき ⇒ 贈与税又は一時所得
②解約して返戻金を受領したとき ⇒ 一時所得
③保険料の負担者が死亡したとき ⇒ 相続税
ご回答ありがとうございます。では払った段階では贈与税は発生しないという理解で合ってますでしょうか。
生命保険料の支払い段階で贈与課税はありません。ご理解のとおりです。
本投稿は、2022年11月29日 10時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。