住宅取得資金贈与の非課税制度について(居住後すぐに転居する場合)
住宅取得資金贈与非課税制度を利用する予定で、11月に新築マンションを購入しました。現在はこの新居に引越しており、住民票や免許証の住所変更も済ませたところで、来年の2月に住宅資金の非課税申告をする予定でおりましたが、同居した母が新居に馴染めず、以前の住まいに出来るだけ早く戻る(転居)ことを検討しています。
非課税制度の要件の1つに、翌年3月15日までに居住することとありますが、今回ように新居に2ヶ月程の居住でも、この要件を満たす事になりますでしょうか。
また、住宅ローンを組んでいるので、銀行に相談のうえ賃貸に出すことも検討しております。賃貸物件となっても、住宅資金贈与の非課税制度の利用は可能でしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
制度の趣旨には、反しますが、少なくとも3/15までは、居住用としないと非該当になります。
あなたも母が、馴染めないので、戻られるという事ですね。やむを得ずだと思います。
少なくとも贈与税の申告期限である3月15日まであなただけでも居住して、住宅取得資金の贈与税の適用を受けるか、または、3月15日までに贈与を受けた住宅資金をお母さんに返還して、贈与がなかったものとすることもできます。
西野先生、池田先生
ご回答くださり、ありがとうございます。少なくとも3/15まで居住することで、この制度の適用を受けることはできる、ということですね。ただ西野先生の仰る、制度の趣旨に反する、ということも理解できますので、この制度の申告を行い、3/15まで居住したとしても、その後に税務署より適用外ですよと判断や指摘を受けることもある、ということになりますでしょうか。
3/15まで居住していれば、ただ、贈与を受けた時点では、母から贈与を受けて居住用住宅を取得したことには、間違いないので、あなたとあなたの家族が、そのマンションに3/15以降まで居住し、その後に住民票を異動してください。
間違っても、あなただけが、マンション居住となった場合には、主たる居住用の判断基準で、特例がアウトになる可能性がありますから、気をつけてください。
※あなたと家族が、一緒に住むというのが大事なポイントです。
西野先生、この特例のポイントなど、わかりやすく説明してくださり、ありがとうございます。
11月上旬に母と新居に引越し、私の分については住所異動を済ませましたが、母の分については新居に馴染めない様子や足が悪いため何度も手続きに行かずに済むようにと、住所異動手続きをすすめておりませんでした。まずは、すぐに母の住民票も異動し、3/15を1つの区切りとして、母が新居に馴染めるか、または母と一緒に転居するか、決めようと思います。先生のおかげで、今後どうしていくか整理することができました。本当にありがとうございます。
本投稿は、2022年11月29日 12時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。