相続時精算課税制度は、3年を超えると相続ではないのですか?
お世話になっております。
相続時精算課税制度の利用を考えております。
下記について、ご回答宜しくお願いいたします。
父母から、私に、2500万円を相続時精算課税制度で、贈与を受けてから、
3年以内に、なくなってしまった場合は、さかのぼって相続の対象になる。
3年より、長く存命であれば、相続の対象にならず、結果、無税で2500万を贈与できるということでしょうか。
わかりにくい文章で、申し訳ありません。
宜しくお願いいたします。
税理士の回答

竹中公剛
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4103.htm
3年以内に、なくなってしまった場合は、さかのぼって相続の対象になる。
3年ではなく、永遠に相続の時には、相続財産に+して計算します。
3年より、長く存命であれば、相続の対象にならず、結果、無税で2500万を贈与できるということでしょうか。
上記記載。永遠に相続財産に+して計算します。
ご回答ありがとうございます。
お聞きしてよかったです。
あくまでも相続の際、精算(相続税)します、という前提で、
生前に2500万まで、贈与税なしに前渡しできます。
という制度なのですね。
大変助かりました。ありがとうございます。

竹中公剛
あくまでも相続の際、精算(相続税)します、という前提で、
生前に2500万まで、贈与税なしに前渡しできます。
という制度なのですね。
その通りです。
本投稿は、2022年12月08日 11時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。