子供名義の教育費
子供が1歳の頃に教育費に使用するつもりで子供名義の通帳を作成し、私の収入から毎月2万とボーナス時に10~20万、そして児童手当を入金してきました。
また義母から100万(50万×2回)、実母から100万(一括)頂いた物も入金しています。
そして現在の残高が700万を超えました。
子供も通帳があり私が毎月入金していることも承知しておりますが、大学は行く際には、この預金から学費を支払うつもりと伝えてあります。
作成時は、カードは作らず印鑑も私の物と共有にしましたが、近いうちに子供の印鑑とキャッシュカードを作成しようかと思っていました。
名義預金でも贈与税が掛かると聞いたのですが、一度解約して私名義にしてから学費を支払うようにした方が良いのでしょうか?
また、そのまま子供名義にしておいて教育費を支払った後、たぶん残金が残る事はないと思いますが、残った場合は子供に通帳を渡しても大丈夫でしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
そもそも、今の状態があなたの名義預金ですので教育費に使う前にあなた毎義にしようが、そのまま子供の教育費に使おうが、贈与税の対象にはなりません。
本投稿は、2022年12月08日 17時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。