親からもらった自分名義の通帳と祖母からの預かり金は贈与税にあたるのか
今年の8月に結婚祝いとして親から私名義の通帳を渡されました。
50万ほど入っており、結婚したこともあり通帳の名前を変更していくらか使いました。
また、10月ごろに祖母から家の修繕費で100万円を私名義の通帳に定期預金として預かりました。
預かり書は作っていません。
このとき、預かったお金は贈与にあたるのでしょうか?
また、親から受け取ったお金も贈与になりますか?
もし2つとも贈与にあたるとすれば、150万になるので申告が必要なのではないかと心配です。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
50万円については、贈与になりますが、その時期に婚姻があり「結婚祝い」として受領したのであれば慣習として課税を行っておりません。
祖母からの100万円ですが、ちょっと意味が分からないのですが、預かったというのは、返却されるのですか? それとも、預かったといういい方度「もらった」のですか? 貰ったのであれば(返さない)ということであれば、贈与になるという判断です。
結果として、祖母のお金を返さないとすれば、その100万円のみ贈与税の対象と考えればよいというのが、私の考えです。
回答ありがとうございます。
親が私名義で通帳を作り、そこにお金を入れてたということは名義預金になるのかと思って贈与税の対象になるのかと思っていました。結婚祝いとしてもらうなら対象にはならないのですね。
祖母の100万というのは、いま祖母の家で同居しており、祖母の死後もそのまま住む予定なので、家の修繕費として預かっていてほしいと言われました。
今は祖母が生きているので預かっていますが、もし亡くなったら贈与としてもらうことになるのでしょうか?
それとも、預かってるだけなので、祖母の財産として相続に含まれるのでしょうか?
祖母は自分が死んだら修繕費として使ってほしいと言っていたので、最初から贈与として認識しておけばいいでしょうか?
贈与は、民法で規定された法律行為です。簡単に言うと あげますもらいます。という事です。
預かり金ならば、祖母の相続財産になります。遺言があれば、あなたがもらえますが、そうじゃないとあなたは、祖母が亡くなられた時にもらえません。
今年に預かるのでなく、もらうという事で、贈与を受けたことにしてばどうでしょうか?
わかりやすくするために贈与契約書を作成されることをお勧めします。
分かりやすく教えていただき、ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月10日 05時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。