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親と同じ通帳に定期預金をした場合、贈与になるか?

ゆうちょの定額定期貯金(赤い通帳)についてなのですが、
同居している親が元々私の名義で通帳を作っており、1段目に親のお金で作ってくれていた定期預金がありました。郵便局で定期を作る時に、私はその通帳の2段目に自分のお金で定期預金を作りました。
定期預金は定期預金で、一冊でまとめていた方が分かりやすいと思ったからなのですが、これはこの時点で親から私に管理が移ったとして、親がしていた定期預金に対して、私は贈与税を支払う必要があるのでしょうか?
通帳の判子は私の判子のものではないのですが、親のものと一緒に通帳も判子も保管しており、このような事態になってしまいました。定期預金にした時期は3年前です。親の定期預金は全く使っていません。
相続税の申告の際に、親の定期預金の分をちゃんと名義預金として申告すれば問題ないでしょうか?
それが無理ならば、私が定期預金にした金額は僅かなので、私の分も含め一冊ごと親の物として申告しても構わないのですが、どのような判断になりますでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

本来、共有として割って考えると言うこともありますが、税務の考えは、どちらかに紐付けということだと思います。きちんと契約書を作成するとかのほうが無難だと思います。

お手数でなければ、どのような契約書を作成すれば良いのか教えて頂ければと思います。
1段目の預金は、子名義の親の預金である。二段目は子本人の預金である、双方の判子・サインなどでしょうか?
それとも二段目の私の定期を解約して、今からでも自分の口座に戻している方が良いでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

事後的に作成するのはやめた方が良いでしょう。もし、調査があれば、説明して理解してもらえるかです。

理解してもらえるものなんでしょうか…親の相続が発生したら、申告書にそういった事実を、依頼した税理士さんに書いてもらったらいいんですよね?

本投稿は、2017年10月13日 22時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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