贈与税について
9年前に親から私名義の定期証書を貰いました。当時、贈与について無知で、贈与税の申告、贈与契約書などは作成していません。
4年前に利率の良い定期に預け替えたのですが、以来ずっと定期預金として置いていました。2か月前に、親が亡くなくなり、このお金はどういう扱いになるのか困っています。
4年前に私自身が預け替えているので、この時点で親から私への贈与となって、贈与税を支払わなくてはならないのでしょうか?
全く使っていないので、預かり証などはありませんが、親から預かっていたとして、相続税として支払うことはできないものなのでしょうか?
税理士の回答

ご質問文にあります「9年前に貰いました」とのことであれば、この預金は9年前に親御さんから贈与されたものと考えられます。
(贈与は、贈与する人の意思表示と貰う人の受諾で成立します。)
その場合には、贈与税に関しては既に時効となってますので、税の問題は生じないと考えます。
従って、贈与税の申告は必要なく、相続税の申告にも含める必要はありません。
以上、宜しくお願いします。
回答ありがとうございます。
親とは同居しており、9年前に貰った証書は親が私名義で作り、判子は親のものでしたが、証書自体は私が持っていました。
4年前に預け替えた時は、親に判子を借りて手続きをしました。9年前の時点で私に管理が移っていた証明ができず、私自身が手続きをした4年前に管理が移ったと税務署に判断されるのではないかと思うのですが、それでも時効を主張できるものなのでしょうか?

ご連絡ありがとうございます。
9年前の贈与が法的に有効なものであれば、時効を主張できると考えます。
法的に有効かどうかは、民法549条に定める贈与の事実があったかどうかになります。
第549条
贈与は、当事者の一方が自己の財産を無償で相手方に与える意思を表示し、相手方が受諾をすることによって、その効力を生ずる。
9年前の定期預金作成時の経緯が上記の内容に合致していれば、贈与は有効なものであったことになります。印鑑が親の印鑑だったからといって、贈与の事実を覆すことはできないと考えます。
本投稿は、2017年10月14日 01時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。