結婚式費用の資金移動に贈与税がかかるかどうかについて
今年の3月に総費用363万円かかった結婚式をしました。
私が無知だったため、私の口座から夫の口座に300万円振り込み、足りない分を夫に出してもらい結婚式場に振り込みをしました。
結婚式場から領収書をもらっておらず、振込み時の控えも紛失し、結婚式場に振り込んだことを証明できるものがありません。夫の預金通帳の振込み記録は書いてある情報が振込資金と日付と額だけとなっていました。
贈与税は申告しなければいけないでしょうか。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
結婚式の費用は、慣習として、贈与税の課税対象にしておりません。
振り込み等の事実と式場の領収書を保管しておいてください。
贈与税の申告は、必要ありません。
ご回答ありがとうございました。心配していたため、安心しました。結婚式場に問い合わせたところ、領収書を発行してもらえました。大事に保管します。ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月13日 21時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。