[贈与税]借地上の賃貸アパート - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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借地上の賃貸アパート

質問よろしくお願いいたします。
兄所有の土地に弟が賃貸アパートを所有している場合
弟は兄と賃貸借契約を結んで借地料を支払わないと
毎年地代12ヶ月分の贈与を受けていることになりますか?
また、兄が身内なので相場の一割で弟に貸す場合も
九割分は贈与となりますか?
いずれのケースでも弟は贈与税を脱税していることになりますか?

税理士の回答

兄弟間の土地の貸し借りが、使用貸借(借主が貸主から目的物を無償で借りて使用収益し、後にその目的物を貸主に返還する契約)の場合であれば、賃料無いしであっても贈与税の問題は生じません。ご質問の内容はこの「使用貸借」に該当すると思われますので、賃料無しでも問題無いものと考えます。

ご回答、ご説明ありがとうございます。
使用貸借になるので賃料無しでも贈与にはならないのですね。
勉強になりました。
御礼申し上げます。

本投稿は、2022年12月14日 14時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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