精神障害者への贈与
未成年の子供が贈与を受ける場合、贈与契約書には親権者として親もサインし、通帳も成人するまで親が管理していても贈与として認めてもらえると認識しているのですが、
精神障害の病気があり、金銭管理ができない成人の場合で、贈与契約書にサインはできますが、通帳の管理やお金を引き出したり(委任状で)、贈与税の申告も代理で家族が行う場合でも、贈与として認めて貰えますか?
税理士の回答

ご質問の内容が、あげる貰うとの贈与契約があったとすれば、委任状で銀行でお金を引き出したり、贈与税の申告を本人に代わって行うことも問題はないと考えます。
本投稿は、2017年10月14日 23時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。