未成年の孫への贈与について
未成年の孫への贈与についてお尋ねします。
17歳の孫へ100万贈与する予定です。その際には贈与契約書を作成しておくつもりです。
私の子供は離婚しており親権者は元のお嫁さんです。孫への贈与予定については快く了承してくれていますが
「まだ幼いので伏せておき20歳になってから渡したい」とのことです。
そこで、質問があります。
今回の贈与契約書は、親権者である元お嫁さんのみの記名押印で大丈夫でしょうか?あと、来年、孫が18歳になり成人となった以降にも贈与したい場合には、今回のように孫には伏せたまま贈与契約書に記名押印するのは元のお嫁さんのみで贈与は成立するものでしょうか?
税理士の回答

>「まだ幼いので伏せておき20歳になってから渡したい」
このケースだと贈与の要件を満たしませんね、、
お互いがあげた、もらったと認識しないと贈与が成立しないので。
>親権者である元お嫁さんのみの記名押印で大丈夫でしょうか?
上記全体にたつと、こちらは大丈夫ではないという回答になります。
>今回のように孫には伏せたまま贈与契約書に記名押印するのは元のお嫁さんのみで贈与は成立するものでしょうか?
贈与は成立しませんね。
贈与をしてお金の使い込みを不安に思っているのであれば、贈与を成立させる形でお金を渡していただき、それを貯蓄性の高い保険に入れていただくのがいいと思います。
ご回答ありがとうございます。
孫が乳幼児などの場合は親権者とのみ「あげる」「もらう」の意思確認が出来ていれば良いという認識でおりましたので伏せておいても構わないと考えていました。孫に伏せておいては贈与は成立しないとのこと、親権者に伝えたいと思います。
更に質問なのですが、
>贈与を成立させる形でお金を渡していただき、それを貯蓄性の高い保険に入れていただくのがいいと思います。
とのことですが、
贈与した100万円を親権者が定期保険などにするとしたら、孫が自由に使用できない状態なので贈与成立とみなされないのではないかと心配ですがその点は大丈夫でしょうか?

>贈与した100万円を親権者が定期保険などにするとしたら、孫が自由に使用できない状態なので贈与成立とみなされないのではないかと心配ですがその点は大丈夫でしょうか?
場合によるのですが、契約者、保険負担者、受取人が贈与を受ける側であれば、贈与にならないと思っていいと思います。
本投稿は、2022年12月17日 19時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。