[贈与税]贈与ではなく借り入れにできるか - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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贈与ではなく借り入れにできるか

住宅購入のために、住宅資金贈与制度を利用するつもりで2021年12月に親から1500万を受け取りました。
2022年3月までに行わねばならなかった確定申告を忘れてしまったので、約400万の追加徴税がかかります。
そこで、今から金銭消費貸借契約書を作成して借り入れだったことにして、少し返済していこうと思いますが、贈与税は免れるでしょうか?

税理士の回答

双方に贈与という認識があったのであればすでに贈与は成立しています。
「それを借り入れだったことに」はできません。

本投稿は、2022年12月18日 22時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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