住宅資金に関する贈与について
住宅の購入にあたり、1000万円の贈与を受けており、既に950万円は新規住居の頭金として入れましたが、残り50万円使い切れていない状況です。また、直近で住宅の残金分を上記50万円ではなく、住宅ローンの借入金で支払ってしまっている状況になります。
①この場合、3月15日までに使用し切れない贈与50万円分については、住宅取得資金等の贈与非課税に適用不可となりますでしょうか。
②住宅ローンの口座と50万円の口座は同じなのですが、住宅ローンにより入金された後は、口座内で借入金と贈与分(50万円)の区別がつかなくなると思うのですが、住居の残額を支払う際に贈与分を優先的に使用したとみなすことはできるのでしょうか。
ご説明が分かりづらく申し訳ございませんが、ご回答頂けますと幸いです。
税理士の回答
住宅取得資金としての贈与は950万円で申告し、50万円は基礎控除110万円以内の暦年贈与とされればよろしいかと思います。基礎控除以下の暦年贈与は申告は不要ですし、暦年贈与で受けた資金の使いみちに制約はありません。
なお、950万円を住宅取得等贈与の特例とするには、購入した住宅が省エネ等住宅である必要があります。省エネ等住宅以外は500万円が非課税限度です。
その他、住宅取得等資金贈与の特例は以下でご確認ください。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
ご回答頂きまして、誠に有難うございます。
実は基礎控除分も既に加味している状況(合計1110万円贈与)でして、それを差し引いた結果50万円分余るという形になります。
住宅ローン分が同一の口座に入金された後に、残金の支払いとなる予定なのですが、この時支払われるのはやはり借入金が支払われているという扱いになるのでしょうか。。
別途暦年贈与110万円を受けており、且つ、当初のご質問の①を拝見すると、そもそも50万円は住宅の取得に直接充てていないと読み取れますので、50万円は暦年贈与として贈与税の対象になります。
前田先生
ご回答頂きまして誠に有難うございました。
本投稿は、2022年12月18日 23時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。