母からの預り金
3年ほど前から母のお金を自分名義の口座に預かっています。
口座は普段使用している物とは別の口座にしています。全部で約1500万ほどになりました。お互いに贈与の意思はなく、今後、母が施設に入所するなど母のために使用する目的で預かりました。契約書などはありません。
最近になって母が突然亡くなり、預かっているお金は贈与税となるのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

お互いに贈与の意思はなく、今後、母が施設に入所するなど母のために使用する目的で預かりました
これらのことから、本質的にはお母様のお金であったと判断される可能性が高いです。
いわゆる名義預金と言われるものです。
少し事例は異なりますが、類似の事例が国税庁にアップされているので、そのリンクを共有いたします。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/sozoku-tokushu/souzoku-ayamarijireishu/ayamarijirei6.pdf
そのため、ご質問のケースですと、相続税が課税されます。
なお、ほかの遺産額を含めた合計額が、基礎控除など(最低3,600万円)の金額を下回っている場合は、相続税はかかりません。
早速の対応ありがとうございました。
本投稿は、2022年12月20日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。