家族からママチャリを譲渡
お世話になります。
家族から当時2万円くらいで購入したママチャリを数年後に譲り受けた場合、贈与税に含める際は使用経過年数分を減額して差し支えないでしょうか?
1年経過する毎に何%くらい下がりますでしょうか?よろしくお願い致します。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
高級な自転車ではないので、生活用動産ですから贈与税の対象財産にする必要はありません。
西野 和志 先生
迅速なご回答を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。
真面目に物事を考える事は、いい事です。あなたのような方が増えれば、税務署も調査をしなくてよくなります。
また、何かございましたら利用ください。
本投稿は、2022年12月20日 21時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。