家計全て折半時の贈与税について(未婚・同棲)
【未婚で片方名義の口座に同額ずつ共同費用を入れて計110万円/人・年 こえる額を入れた場合贈与税はどのようにかかるのか?】
パートナーとの同棲を考えています。(結婚は予定ナシ)。
私名義の使ってなかった口座に毎月お互い15万ずつ入れて、家賃含む全ての共有出費をこの口座から支払おうと思っています。
同居人を家族カードにできるクレジットカードを、この口座と紐づける予定で共有の買い物にはこれを利用する予定です。
仮にこの運用で1年後の通帳残高が+50万円となったとしたら、贈与税の対象はどこですか?
通帳上は怪しく見えるかもしれないので、法に触れないよう取るべき手段や用意しておく書類等あれば教えていただけるとありがたいです。
①0円(同額ずつ入れて共同出費にしか使っておらず、残金の50万円含め全額が贈与と見なされてない)
②50万円(残金の50万円は通帳上、私への彼からの贈与とみなされる?)→ただし110万円以下なので贈与税なし
③25万円(残高の50万円のうち半額は私が負担しているため)→ただし110万円以下なので贈与税なし
④15万円×12月=180万円(私名義の通帳に振り込まれた額全て、他人名義の通帳に入れた金は用途問わず全て贈与とみなす?)
※家賃や水光熱費に関しては、賃貸契約書と住民票と口座情報で、2人のお金で1つの口座から支払っていることが証明できるのではないかと思います。
※家族クレジットカードによる支払いも、内容記録されます。
税理士の回答

小川真文
まず「パートナーとの同棲」の状況を考察してみると、同棲や事実婚の状態で暮らしている場合には、度相談のように生活費も同じ「財布」から出している可能性はあります。しかし、民法第725条では、カップルが同棲している場合や事実婚の状態を親族の範囲に含めていないため、「生計を一にする家族」とは言えません。一般の夫婦であればお互いの生活費の入出金等に係る資金の異動について贈与は発生しませんが、同棲や事実婚では別世帯と見なされるため、贈与の可能性を考える必要があります。
ご相談の「私名義の使ってなかった口座に毎月お互い15万ずつ入れて、…全ての共有出費をこの口座から支払…1年後の通帳残高が+50万円となった」場合には「③25万円(残高の50万円のうち半額は私が負担しているため)→ただし110万円以下なので贈与税なし」に相当するものと考えます(半額25万円のパートナーの拠出部分が貴方への贈与に相当。支出した生活費は常に折半とみなす)。
「※家賃や水光熱費に関しては、賃貸契約書と住民票と口座情報で、2人のお金で1つの口座から支払っていることが証明できるのではないかと思います。※家族クレジットカードによる支払いも、内容記録されます。」で必要なエビデンスとなると思われます。さらに生活費以外でどちらかが個人的な費用を引き出した場合には、その旨を通帳等に記載して返済を約する等、お互いに情報を共有しておく必要があります。また管理口座に多額の残金が発生すると上記の問題がありますので、なるべく一定額以下に抑えるようにお勧めします。
蛇足ですが同棲や事実婚などの婚姻概念の変化やLGBTへの理解について、税務上の取扱いは立ち遅れている印象があります。
丁寧かつ具体的に回答してくださってありがとうございます。
エビデンスとなりそうなものはきちんと保存しておき、通帳上の残金がなるべく発生しないように毎月入金する額を調整等しようと思います(^ ^)
法律上は他人同士のため、共同での貯金もできず不便と感じます…
本投稿は、2022年12月21日 03時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。