祖父からの学費援助。この場合、贈与税が課税されますか?
子供が来年、大学へ進学する予定です。
祖父が大学へ入学する際の入学金と学費を一括で払ってくれる予定です。
大学への入金方法が子供もしくはその保護者名義での口座振替しか認めていない場合ですが、入学金と学費を祖父から現金でもらい子供もしくは保護者名義の預金通帳へ預け入れ(後日、大学が引き落とし)たとき、この預け入れに対して贈与税が課税されるのでしょうか?
税理士の回答

東京都中央区の税理士法人石川小林 小林拓未と申します。
大学進学、おめでとうございます。
贈与税とは、財産をもらった場合にかかる税金です。原則、どのような財産をもらった場合にでもかかります。
ただし、祖父母や父母からもらう教育資金については、課税されません。ご安心下さい。
以上よろしくお願い致します。
本投稿は、2017年10月19日 09時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。