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子供名義の通帳について

現在、10歳になる子供が居ます。生まれた時より子供名義の通帳を作り、特に10〜18歳の年代の学費や教育代の為に毎年90〜100万円と預金しました。2017年と2019年は110万円を少し超えてしまいましたが、子への贈与ではなく名義預金として認識しておりました。2021年に印鑑登録は子供の物に変更しましたが、子の母の手続きにて、縁起担ぎや、わからなくならない為です。通帳、印鑑管理は父(私)がしており、時々塾代や生活費の不足分に使用し運営しています。子供は通帳の存在も知りません。トータルでは子供の父(私)と母の比は8:2ぐらいです。

①1年で110万円を超えた年があるのですが、養育義務の年代であり、子への贈与の意志がなく、親の名義財産と考えていたので贈与税申告はしていませんが、そのような認識で良かったでしょうか。
②もうあと数年は主に教育費に使用し、18歳前に贈与契約書作成し贈与税を支払い贈与をするか、8:2の割合で父と母名義の口座に移すかを考えておりますが、どちらでも問題ないでしょうか。
③子供の祖母が他界しました。子供への生前贈与はないのですが、この件にて税務調査される事はあるのでしょうか。
ご教示のほど、宜しくお願い致します。

税理士の回答

①1年で110万円を超えた年があるのですが、養育義務の年代であり、子への贈与の意志がなく、親の名義財産と考えていたので贈与税申告はしていませんが、そのような認識で良かったでしょうか。


名義預金でしょう。すべてが。

②もうあと数年は主に教育費に使用し、18歳前に贈与契約書作成し贈与税を支払い贈与をするか、8:2の割合で父と母名義の口座に移すかを考えておりますが、どちらでも問題ないでしょうか。


名義預金を解消することが重要としか言えません。

③子供の祖母が他界しました。子供への生前贈与はないのですが、この件にて税務調査される事はあるのでしょうか。


その時にならなければ、わかりません。

①お子様は預金の存在すら知らないとのことですので、いわゆる名義預金であり、まだご両親の所有ですので、贈与税申告は不要です。
②名義預金ですので、出金割合(8:2)に応じてご両親へ戻されれば課税はありません。残金をお子様へ渡せば贈与となりますので、渡したときに110万円以上であれば贈与税申告が必要です。
③税務署は亡くなられた方だけでなく、そのご家族の預金も銀行調査しますが、今回の質問者さまとお孫さま名義の預金については祖母さまは関係ないことになりますので、この件のみで調査されることは基本的にはありません。祖母さまの相続税調査時に関連で聞かれることはありえますが、質問者さま(と妻)の預金である旨回答していただければ大丈夫です。

竹中先生、水野先生
新年早々、ありがとうございます。

本投稿は、2023年01月02日 08時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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