贈与税の重加算税が課せられるのは?
贈与税の申告を全くした事がない人が、無申告だった場合と、
贈与税の申告をした事がある人が、無申告のものがあった場合では、どちらの方が心象は悪いでしょうか?
贈与税の制度を知っているのに、無申告の部分があった方が悪く捉えられそうな気がしますが…その金額や、隠ぺいしようとしたかどうかで、重加算税が付くかどうかの判断になるのでしょうか?
また、贈与税の重加算税が付くのはどのような場合ですか?
一般家庭で300万親から貰ったが、申告していなかった…という程度でも、重加算税は取られてしまうものなのでしょうか?不動産などを取得した時に無申告の贈与があり、税務署から指摘された時点で課せられるものなのでしょうか?それとも何千万、何億の世界のお話なのでしょうか?
税理士の回答

無申告の人の方が税務当局の扱いは厳しくなります。
贈与税の申告を期限内に行っていた人が申告漏れを指摘された場合には「過少申告加算税」として10%の賦課となりますが、無申告の人が申告漏れを指摘された場合には「無申告加算税」として15%賦課されます。
なお、期限内申告をしている人でも、無申告の人でも、重加算税の賦課要件を満たすとどちらにも重加算税は課されますのでご留意ください。ただし、その場合でも、期限内申告している人は35%、無申告の人は40%となります。
重加算税が課される場合とは、税額等の計算の基礎となる事実の全部又は一部を「隠蔽」または「仮装」した場合になります。
そのような隠蔽や仮装があると、金額の大小にかかわらず重加算税は課されますのでご注意ください。
宜しくお願いします。
本投稿は、2017年10月21日 01時17分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。