贈与税について 未成年口座 ジュニアNISA
3歳子供のジュニアNISAを運用していて下記の場合、贈与税になるか質問です。
Q:1年内に親の口座から子供名義の未成年口座へまとめて160万円送金した場合、贈与税(暦年課税)の対象となってしまうのでしょうか?
対象となる場合、基礎控除額110万円を差し引いた50万円分に10%の課税でしょうか?
【具体例】
・2021年度にまとめて2年分160万円を子供の未成年口座へ送金した
・2021年度にジュニアNISA投資上限80万円分、投資信託購入
・2022年度にジュニアNISA投資上限80万円分、投資信託購入
ご回答よろしくお願いいたします。
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
ジュニアNISAは、本来、子供が年に興味を持ってもらうなどのためにできた制度です。
贈与税に問われることはないと判断します。なぜかというと
贈与とは、「あげます貰います」という民法に規定されている片務諾成契約です。あなた様は、あげたい気持ちがあったとしても3歳の子供が法律行為はできませんよね。「贈与は成立していないという判断」
私は、相続税や贈与税の税務調査を長年やってきましたが、この証券口座があった場合には、仮に子供の名義になっていたとしてもあなたの名義証券口座と判断をします。
あくまでも、今は一税理士ですので、私見ということでお聞きください。
西野様
ご回答ありがとうございます。とても参考になりました。
本投稿は、2023年01月04日 10時20分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。