返済してもらうお金と贈与税について
10年ほど前に夫に500万円タンス預金を現金手渡しで貸しました。
お互いの通帳には当時の記録はありません。
近々一括で夫の口座から500万円下ろして現金手渡しで返済してもらう予定ですが、この場合贈与と見なされないためにはどうしたら良いですか?
貸した時の日付が入っている借用書はあります。
それだけで大丈夫でしょうか?
税理士の回答
国税OB税理士です。税務署では、相続税贈与税の担当部署の管理職をしておりました。
「貸付」それが事実であれば、贈与ではないので、贈与税が課税になることはないと言いたいのですが。
10年前の貸付についてですが、返済の方法や利息の定めなどの記載はありますか。
ないとすると、ある時払いの催促なしは、贈与と認められることになります。
その時の貸付が、贈与と認められたっ場合には、今回のお金については、逆贈与となってしまいます。
返信ありがとうございます。
10年前に私の独身時代の貯金を自宅を建てる頭金として貸しました。
その時も贈与と取られるかも知れないと思ったので借用書は一応作成しました。
利息は当時の住宅ローン金利に近い年2%に設定しています。
当時、夫は脱サラして自営を計画していたのですぐに返済は無理かと思い、10年後の2023年5月に全額と言う内容です。
それであれば問題ないですか?
もし、内容がまずいのであれば、夫と相談し、借用書を作成し直して、内容を変えようかと思っています。
これはダメでしょうか?
利息の定めもあるとすれば、大丈夫かと思います。
2%というと年間10万円になりますね。10年で、100万円になるので、元利合計は、600万円になりますね。
そうすれば、贈与税の対象にはならないと考えれます。
ちなみに奥様の利子は、雑所得になります。
本投稿は、2023年01月04日 17時24分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。