贈与税について
今から4年前、息子の国民年金保険料が免除になり、それまで納めていた国民年金保険料が還付されることになりました。
200万円ほどです。
本人は全く負担しておらず、親である私が支払っていたのですが、振込先の口座を本人名義の口座にしてしまい、振込まれてしまいました。
それから4年が経った今、間違いに気づき、贈与税を支払わないといけないのではと思い、どうすればいいか困っています。
当時、振込先を間違えてしまったとして、今から親の口座にその金額を戻しても、それもまた贈与になってしまうのでしょうか?現在そのお金は、息子の障害年金と共に、定期預金にしている状態です。もうどうしようもできないのでしょうか?
税理士の回答
可能な時にあなたに200万円を戻されたらいいと思います。
贈与はお互いの意思表示があって初めて成立します。息子さんにもらったという意思がないのであれば、贈与ではなく、名義は息子さんでも実際はあなたのお金だと思います。定期預金が満期になったら戻されてはいかがでしょうか。
本投稿は、2017年10月21日 23時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。