夫の資産を妻の証券口座で将来の老後資金として運用している場合
40代の夫婦です。
夫は海外単身赴任しており、国内の証券口座で資産運用できない為、
毎年110万円を夫名義口座より妻名義口座へ振り込み、
妻名義の証券口座で運用しています。
老後資金を目的とした夫婦共有の資産形成の一環という認識であり、
お互い贈与の認識はありません。
・資産運用目的(110万以内)である(現在の生活費ではない)
・毎年決まった時期の資金移動である
①この事により、定期贈与であり贈与税の対象と取られる可能性はありますか?
②贈与の意思が無いのに定期贈与と見られない様にする為に
金額や資金の移動時期を変える事は、より不自然な気がするのですが、
やはりこれらの対策をする事がベターなのでしょうか?
以上よろしくお願い致します。
#贈与税
#夫婦間
#定期贈与
税理士の回答

川村真吾
①夫婦間では脱税意図でなければ贈与を取り消すことができるので不動産の贈与等以外はあまり調査の対象にはならないと思います。②帰任後に自分の口座に戻すなら貸付契約を作っておく必要があると思います。何もしないと贈与の意思がないことを証明できなければ贈与と認定されると思います。
ご回答ありがとうございます。
お礼が遅くなり申し訳ございませんでした。
現状、夫婦間で贈与の認識はありませんが、
今後「定期贈与と認定されない事」が優先事項ですので、
アドバイス頂いた様に貸付契約を締結するのか、
あえて控除金額以内の贈与として贈与契約書を結ぶのか、
もう少し勉強して話し合いたいと思います。
本投稿は、2023年01月06日 16時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。