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夫婦間での資金移動(貯蓄目的)にともなう贈与税について

夫名義の銀行預金口座から、妻名義の銀行預金口座へ、毎月8万円を自動振り込み設定しています。
この8万円は普段の生活費ではなく、将来のための貯蓄という位置づけです。
年間96万円となり、110万円未満なので申告などの必要はないと認識しているのですが、それで問題ないでしょうか?
妻名義の預金口座は本人が把握・管理しており、名義預金にはならないと思うのですが、他にも気をつけたほうが良いこと、問題になる可能性があること、対策したほうが良いことなどありましたら、教えていただけますと幸いです。

税理士の回答

将来のための貯蓄という位置づけです。

とは奥様に毎月8万円を贈与しているという認識でしょうか。
確かに年ごとでは110万円以下です。
ただし、税務署からは毎月8万円の自動振り込みを設定した時点で将来にわたって毎月8万円を贈与していると指摘される可能性があります。
つまり設定が例えば5年前であれば5年前に480万円の贈与があり、贈与税申告納税が必要であったということです。

ご回答ありがとうございました。
自動振り込みについて、正確には昨年まで月額5万円(年間60万円)で、最近になって月額8万円に増額しました。
今後も、生活状況の変化に合わせて金額を変更するつもりでした(年間110万円以内で)。
したがって、最初から贈与する総額が決まっているわけではありません。
このような場合でも、「結果として毎年同じ金額を数年にわたって自動振り込みしていたら、設定した時点で将来にわたって贈与していると指摘される可能性がある」という理解でよろしいでしょうか?
そうだとすると、今後の対策としては次のようにしたら良いかなと思うのですが、いかがでしょうか?
①毎月の自動振込額を、年毎に変える
②毎月自動振込にせず、年毎の状況に合わせて違う金額を都度振り込みする
※いずれの場合も年額は110万円以下で。

追加の質問で恐縮ですが、教えていただけますと幸いです。

自動振込を設定するという行為をもって、分割で将来にわたって贈与するという意思の証拠となるのではないでしょうか。
税務調査の問題ですので、振込額を変えればリセットされるかどうかは分かりませんが、結果として贈与の意思があったとされる時期からの合計贈与額が贈与税の対象になる可能性があります。
毎年、振込額を変えたり、自動振込をやめたりすることは贈与税を免れるための行為とみなされる可能性もあります。
年に1回、贈与契約書を作成して110万円以内の贈与をしたほうが面倒ではないのではないですか。

たいへんよくわかりました。
「年に1回、贈与契約書を作成して110万円以内の贈与をする」方向で検討したいと思います。
ご丁寧な回答本当にありがとうございました!

本投稿は、2023年01月06日 17時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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