連帯債務の繰上返済について
連帯債務の一部繰上返済にあたり、適切な処理を伺いたいです。
2年前に、戸建住宅の購入にあたり
5600万の住宅ローン(フラット35)を夫と妻の連帯債務で組みました。
戸建購入後に、もともとの住居だった妻名義のマンションを売却したため、
今回妻の自己資金から2500万を繰上返済したいと考えています。
持分比率:各1/2
残債:5400万(連帯債務割合:夫2900万/妻2500万)
理屈の上では、繰上後の残債を全て夫が支払うことにして
ローン控除についても連帯債務割合100:0で確定申告をし直せば
贈与にはあたらないと思うのですが、このような割合変更の申告は可能なのでしょうか。
また、それが難しい場合、
繰上後の残債(2900万)を夫の単独債務で借り換えできれば
贈与税の発生や持分変更を伴わない繰上げが可能になるでしょうか。
税理士の回答

川村真吾
銀行と連帯債務割合について約定しているのであれば銀行との変更契約が必要と思います。それがあれば理屈の上では可能のように思います。
回答ありがとうございます。
いまの銀行(→住宅金融支援機構)との間に
特に債務割合に関する契約はありません。

川村真吾
約定ない場合は50:50とみなされますので単純に返済すると半分が贈与になりますので、連帯債務を外して夫の単独ローンにする必要があると思います。連帯債務割合:夫2900万/妻2500万ということは頭金の負担等の事情があったと思われますが、当初住宅ローン控除の内容をみて考える必要があると思います。
ありがとうございます。
その後、税務署の方にも問い合わせてみまして、
妻の分だけ繰上返済して残債を夫が返済するのであれば
贈与にはあたらない、という見解でしたが、
引き続きローン控除を受ける上では夫単独の残高証明が必要になるということで、
結論としては、仰る通り連帯債務を解消する必要があるようでした。
頂いた内容も踏まえてどうするのが良いか検討したいと思います。
この度はありがとうございました。
本投稿は、2023年01月10日 18時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。