[贈与税]逆贈与に対する課税 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
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逆贈与に対する課税

逆贈与に対して課税がかかるかご教授願いたく存じます。
親に育ててもらった恩を感じていたため、過去に親に計900万を渡しました。(ですが親は全く使わずに預金で保管してくれているようです。)
今回私が家を建てるにあたり親が土地購入の援助をしてくれる話が出ています。私が過去に親に渡したお金分(900万)のみを援助として出してくれたら私としては助かると考えているのですが、一度親へ渡しているため、この場合は贈与税がかかるのでしょうか。
どうかご教授いただきたく、お願いいたします。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

私が過去に親に渡したお金分(900万)のみを援助として出してくれたら私としては助かると考えているのですが、一度親へ渡しているため、この場合は贈与税がかかるのでしょうか。
→ご相談者様がお考えのとおり、そちらの900万円は現時点において親御様の所有物ですから、親御様がご相談者様にあげれば贈与税が課税されます。

住宅取得等資金贈与について、ケースに応じて一定額まで非課税になる特例がありますので、そちらの利用をご検討されてみてはいかがでしょうか。
制度の詳細は下記URLよりご確認くださいませ。

国税庁HP:直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm

御回答くださりありがとうございました。

本投稿は、2023年01月11日 01時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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