旅行費用での友人への贈与税について
卒業旅行で友人と海外旅行に行こうと思うのですが、航空券などを買うときに1人20万ほどのお金が必要になります。購入時の段階では1人がまとめて払った後に、その費用を後日払った人に渡す(振込もしくは手渡し)場合は贈与税がかかりますか?
税理士の回答
国税OB税理士です。
あくまで立替払いしたものでしょうから、贈与にはなりません。
返信ありがとうございます。
これで安心して購入することができそうです!
本投稿は、2023年01月14日 18時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。