夫婦間の金銭消費貸借契約の返済スパンについて
私名義で不動産を購入するにあたり、配偶者名義の預金を使用します。
諸費用など含めておよそ700万円程度になります。
贈与と見なされないように、金銭消費貸借契約を締結し、
計画的に返済を行っていきますが、
半年に1回など、毎月ではない形での返済計画としたいと考えております。
定期的に返済ができていれば問題無いと考えて大丈夫でしょうか。
ご回答いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

定期的に返済ができていれば問題無いと考えて大丈夫でしょうか。
→ある時払いの催促なしではありませんので、半年毎でも定期的に返済されるのであれば問題ないと考えます。

竹中公剛
半年に1回など、毎月ではない形での返済計画としたいと考えております。
定期的に返済ができていれば問題無いと考えて大丈夫でしょうか。
きちんと行うのであれば、問題はないと考えます。
年一でも忘れなければ、良いのでは。
契約書におたってください。
お忙しい中、ご回答いただきありがとうございます。
本投稿は、2023年01月15日 14時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。