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支払い済みの手付金は住宅取得資金贈与の対象となるのか

自己資金にて支払い済みの手付金を一時的な建て替えとし、
事後に親から受けた援助資金を割り当てることは可能でしょうか。

この度、マンションを購入することとなり、
1月上旬に自己資金にて手付金を支払い契約を交わしました。
住宅ローンを借りて支払いを実施する予定であり、
1月下旬~2月中旬にローンの本審査、契約
3月に物件引き渡し
4月入居の予定で進めております。
現在、住宅ローンの審査を進めている段階です。

親からは、仲介手数料などを含む「諸費用」にあたる部分を援助して貰う予定であったのですが、後になって住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置のことを知り、仲介手数料などがその対象に含まれないことがわかりました。
そこでなのですが、既に自己資金より支払い済みの手付金を、親からの贈与によって支払ったことにすることは可能でしょうか。
住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置「住宅の取得」のタイミングがどこに該当しているのかが、わかりかねております。

全てはじめてのことなので正しく理解をできているか自信がなく、支離滅裂な内容になっているかもしれませんが、ご回答いただけると大変助かります。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

>>そこでなのですが、既に自己資金より支払い済みの手付金を、親からの贈与によって支払ったことにすることは可能でしょうか。

住宅取得等資金贈与の非課税は、贈与→住宅購入資金の支払い→申告の順番でないと適用できませんので、残念ながら適用不可と考えます。

ご回答いただきありがとうございました。

本投稿は、2023年01月16日 16時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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