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亡き夫が、妻の預金を管理、亡くなる直前に受け取った現金は、どのようにしたら節税できるでしょうか。

夫が亡くなる直前に預金2千万円近く下ろして妻である私は受け取りました。これは、私の全ての預金通帳を夫が管理し、夫名義の預金口座に移し替えたお金です。国民年金や内職、第三者からの100万円贈与を受けたお金です。これについて、生前贈与または相続のいずれかの選択肢しか残されていないのでしょうか。出来れば、相続にして所得にならない方が、住民税等が上がらないと聞きました。他にも最善の方法はあれば教えて頂けると助かります。どうぞ宜しくお願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

夫が亡くなる直前に預金2千万円近く下ろして妻である私は受け取りました。これは、私の全ての預金通帳を夫が管理し、夫名義の預金口座に移し替えたお金です。国民年金や内職、第三者からの100万円贈与を受けたお金です。
→つまり、こちらの2,000万円はご相談者様の国民年金や内職、贈与を受けた金銭が積み上がってできたものということでしょうか?
 また、ご主人が預金通帳を管理されていたということですが、ご相談者様からご主人へ贈与していたのではなく、夫婦の中で通帳の管理を一括でご主人がしていただけということでしょうか?
 であれば、名義はご主人の口座に預け入れていたとしても、ご相談者様のものであり、相続財産ではないという主張も可能であると考えます。
 ご主人の相続について、相続税の申告が必要なのでしたら、金額も大きいですし論点になるポイントですから、そちらの2,000万円の帰属については、しっかりとした説明を付すべきです。
 相続税の申告は、ただでさえ高い専門性を要しますが、逆名義財産の主張は難しい申告になりますから、相続に強い税理士にご依頼されることをお勧めいたします。
 最後に、もう相続が発生しており事実に基づき申告するだけの話になりますから、そちらの2,000万円について今から節税するというのはないです。

おしゃるとおりの事情です。アドバイス通り致したいと存じます。感謝申し上げます。
最後に確認したいのですが、節税については、逆名義財産2000万円を相続したとしても、事実上、納付すべき金額は変わらないという事になるのでしょうか。

税理士ドットコム退会済み税理士

最後に確認したいのですが、節税については、逆名義財産2000万円を相続したとしても、事実上、納付すべき金額は変わらないという事になるのでしょうか。
→相続財産かどうかは慎重な判断を要する事案です。
 仮に、ご主人の相続財産となれば相続税の課税対象です。
 ただし、例えば相続財産のすべてを配偶者であるご相談者様が取得し、その財産総額が1億6千万円以下でしたら、「配偶者の税額軽減」という特例を適用することにより納税額はゼロ円になります。
 なお、配偶者の税額軽減を適用するには相続税の申告が必要です。

国税庁HP:配偶者の税額の軽減
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4158.htm

明確なご回答ありがとうございます。

本投稿は、2023年01月18日 18時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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